かすがい不動産|トップ|よくあるご質問
空きマンション・空き地の管理を承ります。
空き家のことなら「かすがい不動産」へ。
かすがい不動産

よくあるご質問

No.1
ご質問
放置された空き家が増えると、どのような社会問題が起きるのでしょうか?
ご回答
人の住んでいない家は、風化による老朽化の進行が早まります。そして、台風などで壊れた箇所が生じても修理などの管理がされないため、倒壊の危険性が生まれます。
放置されたままの家屋は、管理者がそこにいないので、庭があれば植木や雑草が伸び放題になって、蚊や蜂など害虫の繁殖地になります。雑草の種子飛散によって近隣地の雑草がはびこる原因にもなります。
また、不審者のたまり場になったり、放火の危険性が高まったりして、地域の治安悪化につながります。さらに、猫やネズミの繁殖、ごみ投棄による異臭や不衛生の問題が発生する上、景観の悪化に伴い、周辺の不動産価値低下という社会問題が起きています。
No.2
ご質問
空き地が放置されたままになると、どのような社会問題が起きるのでしょうか?
ご回答
空き地は年々増えています。長年にわたって管理されていない空き地は、雑草が繁茂して害虫の繁殖地になったり、ゴミの不法投棄を誘発したりします。また、防犯・防災面での危険性が増し、景観の悪化による周辺地域での不動産価格下落に結びつきます。
地方では、放置されたままの山林や耕作放棄地が増えると、荒れ放題の空き地の存在が、周辺で田畑を耕作している地元住民に、草取りなど大変な労力を強いる被害が起きます。
No.3
ご質問
従来できなかったことで、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策特別措置法」といいます。)によってできるようになったのは、どのようなことですか?
ご回答
平成27年5月26日全面施行された空家対策等別措置法2条2項が定めている「特定空家等」に当てはまる空き家であれば、市町村長が所有者等に対し、必要な改善措置をとるように「助言または指導」、「勧告」、「命令」をすることができるようになりました。
改善命令を受けた者が改善措置をとらない場合、市町村長は行政代執行法に基づく代執行ができます。また、必要な改善措置を命じる相手を確知できないときも、市町村長は同様に代執行することができるようになりました。
No.4
ご質問
最近引っ越してきたところ、私の家の隣が空き家になっていました。空き家はきちんと管理されておらず、きちんと管理してもらえるように空き家の所有者に申し入れをしたいと思います。空き家の所有者の確認をするにはどのような方法がありますか?
ご回答
建物の所有者を調査する場合には、法務局で不動産の登記事項証明書を取得し、記載してある所有者を調べることになります。所有者欄に所有者の氏名及び住所が記載されているので、その所有者に対して空き家の管理の申し入れをすることになります。
空き家が未登記建物の場合、不動産の登記事項証明書を取得することができません。そのような場合には、固定資産評価証明書に記載されている事項から調べる方法があります。また、登記名義人死亡の場合や登記名義人と所有者が異なる場合など様々なケースが考えられますので、いちど専門家へのご相談をお勧めします。
No.5
ご質問
空き家になっている建物の所有者に建物をきちんと管理するように申し入れたところ、建物は賃貸しているので賃借人に申し入れてくれと言われました。誰に空き家の管理の申し入れをすればよいのでしょうか?
ご回答
まずは、空き家の賃借人に対して空き家の管理を申し入れることになります。所有者が賃借人の妨害行為を誘引しているような場合には、空き家の所有者に対しても空き家を適切に管理するよう申し入れることができます。
No.6
ご質問
空き家の所有者が死亡し、その相続人が全員相続放棄をしてしまったそうです。空き家の管理をする人が誰もいないと安全などの面が心配ですが、心配を解消するにはどのような方法がありますか?
ご回答
相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる方法があります。相続財産管理人が空き家を管理し、場合によっては、裁判所の許可を得て取り壊すことも考えられます。
No.7
ご質問
隣の空き家の所有者はかなり認知症が進んでいる高齢者で、空き家の管理がなされていません。息子さんたち親族は遠方に住んでいて空き家の管理には来られないと言います。空き家のために迷惑を受けているので、何とかする方法はないでしょうか?
ご回答
息子さんに成年後見人になってもらい、成年後見人として管理してもらうことが考えられます。成年後見人となった息子さんが管理できなければ、息子さんから委任を受けてあなたが自分で管理するしかない場合もあります。
息子さんが後見人選任は面倒だとして応じない場合には、事実上、息子さんから委任を受けてあなたが自分で管理することも考えられます。
No.8
ご質問
隣の空き家が年々私の敷地に傾いてきています。今年はとうとう私の家に接触するぐらい傾いてきました。このままでは私の敷地に侵入してきそうですが、何とか止めてもらう方法はありませんか?
ご回答
空家対策特別措置法は、適切な管理が行われていない空き家のうち、ある一定の状態になったものを「特定空家等」とし、これに該当すれば市町村長が、建物所有所に対して建物の除却・修繕を命じることができるとしています。したがって、隣の建物が特定空家等に該当すれば、市町村長は除却等の必要な措置をとることができます。
また、隣の家が傾いて敷地に侵入してきそうな場合であれば、あなたの家が建っている土地の所有権侵害が問題になります。したがって、その可能性が高い場合には、侵害されることを予防するために土地所有権に基づく妨害要望請求権を根拠として傾斜防止措置を求めることになります。相手方が任意に措置をしない場合には、補修を求める裁判を起こして相手方に防止措置を命じてもらいます。なお、相手方がそれでも実行しない場合には、判決に基づいて代替執行をすることができます。
No.9
ご質問
隣の空き地に生えている木の枝が、塀を超えて私の敷地まではみ出して、日照を妨げています。家が暗くなるので、当方で勝手に切ってもよいでしょうか?
また、根が越境して、私の敷地の芝生を荒らしている場合はどうでしょうか?
ご回答
あなたの敷地に越境してきた枝は、民法233条1項で「その枝を切除させることができる」と規定されていることから、隣地所有者に枝を切るよう求めることはできますが、勝手に切ることはできません。
一方、根に関しては、民法233条2項で「その根を切り取る事ができる」と規定されていることから、隣地所有者の承諾なく、勝手に切る事ができます。
No.10
ご質問
毎年冬になると、隣の空き家の屋根に積もった雪が私の自宅の庭に落ちてきて困っています。
先日の大雪の時には、その空き家の屋根から大量の雪が落ちてきて、私の自宅の庭がほとんど使えなくなってしまいました。雪が落ちてこないようにしてもらえないでしょうか?
また、庭木が折れてしまった場合には、損害賠償請求ができますか?
ご回答
土地の所有者は、直接に雨水を隣地にそそぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができません。雪の場合にも同様に考える事ができ、被害を受けた土地の所有者は、所有権に基づく妨害予防請求権によって雪が直接滑り落ちないように防雪柵の設置や屋根の改修を請求することができます。緊急を要する場合には、仮処分の申し立てもできます。
また、落ちてきた雪によって高価な樹木が折れてしまった等、損害が生じている場合には、損害賠償請求をすることも可能です。
No.11
ご質問
隣の空き家がゴミ屋敷になっていて、生ゴミから悪臭がしています。夏になると強烈な悪臭がするため、食事も喉をとおらず、一日中憂鬱な気分になり、体調を崩してしまうこともあります。空き家のゴミを撤去してもらうように請求するなど、何か対応策はないでしょうか?また、慰謝料の請求はできますか?
ご回答
工場などから発生する悪臭については、悪臭防止法により規制がされる場合がありますが、本問のような空き家からの悪臭については、悪臭防止法で直接規制することは困難です。ただ、平成27年5月26日に全面施工された空家対策措置法では、そのガイドラインで、空家等のうち「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」にあるものを「特定空家等」とし、その例示として、ゴミの放置・不法投棄による臭気の発生をあげています。そのため、本問の空き家も「特定空家等」に該当する可能性があり、そうであれば、市町村に一定の対応(撤去などの指導・勧告・命令等)をとってもらうことが可能です。
次に、上記の「特定空家等」に該当しない場合には、自己所有の建物をどのように利用するかは原則として所有者の自由であるため、ゴミ屋敷になっていたとしても、隣人がゴミを撤去するよう法的に請求するのは容易ではありません。ただし、受忍限度を超えて、健康な生活を営む権利を違法に侵害しているような場合には、ゴミの撤去を求めたり、損害賠償請求をすることが可能です。
No.12
ご質問
隣の空き家が老朽化により倒壊し、私の家に倒れかかり、私の家の一部が壊れてしまいました。
@私は、空き家の所有者に対し、建物の修繕代金を請求できますか?
A空き家の所有者が第三者に賃貸していた場合は、どうですか?
ご回答
@ については、所有者に対して請求することができます。Aについては、賃借人に対して請求することができますが、原則として、所有者に対しては請求できません。ただ、賃借人が賃料も支払わず、長期間空き家のまま放置している場合には、例外的に所有者に対して請求することができると考える余地があると思われます。
No.13
ご質問
近所の空き家が火事になり、延焼により私の家も焼けてしまいました。私は、空き家の所有者に対し損害賠償請求ができるのでしょうか?
また、失火の原因が、@所有者が屋内配線の老朽化を長年放置していたため漏電した場合と、A第三者が空き家に入り込み放火した場合で、違いがありますか?
ご回答
@ の漏電の場合は、空き家の所有者に対して損害賠償請求ができると思われます。
これに対して、Aの放火の場合には、空き家の所有者に対して損害賠償請求とすることは難しいと思われます。ただ、空き家の所有者が、施錠もしないまま、建物内に燃えやすい物を放置していたような場合には、損害賠償請求ができる可能性があると思われます。
No.14
ご質問
老朽化したマンションの外壁が経年劣化のために剥離し、落下物が歩行中の人に当たってケガを負いました。この場合、被害者は、誰に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか?
ご回答
建物を原因とした損害については、民法717条1項の土地工作責任の適用があり、損害賠償の請求は、第一次的には、当該損害が生じた時点でのマンションの占有者に対して行うことになりますが、マンションの外壁剥離による損害については、マンション共用部分に起因する損害といえることから、マンション所有者の集合体であるマンション管理組合に対して損害賠償を請求していくこととなります。
No.15
ご質問
私が住むマンションには空き家が増えています。
@老朽化による耐震性不足のため、マンションを建て替えることを考えています。何か支障があるでしょうか?
A老朽化による耐震性不足のため、マンションを解体して敷地を売却する場合には、何か支障があるでしょうか?
ご回答
@ について、マンションの建替えには多数の賛成が必要となりますので、空き室が多い場合には建替え決議の成立に影響が生じる場合があります。
A について、マンションを解体して敷地を売却するには、区分所有者全員の賛成、ただし、耐震性不足のマンションは区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分割合の各5分の4以上の賛成が必要となりますので、空き室が多い場合には解体決議の成立に影響が生じる場合があります。
No.16
ご質問
土地の固定資産税は住宅が建っていると優遇されるそうですが、どのように優遇されているのか教えてください。
空家対策特別措置法により優遇がなくなると聞きましたが、どうなっていますか?
ご回答
地方税法349条の3の2第1項では、住宅用地に対する固定資産税の課税標準額を3分の1とし、さらに、同条2項では、200u以下の住宅用地、いわゆる小規模住宅用地については、固定資産税の課税標準額を6分の1にするという特例(以下「住宅用地特例」といいます)を認めています。
市町村長が特定空家等の所有者等に対し、空き家対策特別措置法14条2項に基づき勧告した場合、特定空家等にかかる敷地は、地方税法における固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。
No.17
ご質問
隣の空き家が倒壊しそうです。地方自治体に空き家の撤去を求める事ができるでしょうか?請求できる場合、具体的にどのような手続きをとればよいでしょうか?
ご回答
空家対策特別措置法は、市町村のなすべき義務を定めており、空き家の近隣住民に地方自治体への請求権を認めているものではありません。他方で行政手続法等の適用を排除してもいませんので、是正のための処分や行政指導を求めることはできそうです。
行政事件訴訟法の義務付け訴訟も排除されていません。
No.18
ご質問
私は地方自治体の職員です。当自治体には空き家に関する条例はありません。周辺住民から危険な空き家を撤去するよう苦情を申し立てられていますが、行政としてどのような措置をとる必要がありますか?必要な措置をとらなかった場合、責任が発生するのでしょうか?
ご回答
地方自治体としては今までは条例がなかったので、私有財産に手出しができず適切な対応がとれなかったかもしれませんが、空家対策特別措置法が施工されましたので、同法に従い、調査、助言・指導、勧告、命令等の措置をとらなければなりません。必要な措置をとらなかった場合、不作為による国家賠償請求を起こされる可能性もなくはありません。
No.19
ご質問
私は地方自治体の職員です。先日、かねてより周辺住民から撤去の要請があった危険な空き家を行政代執行の手続きを経て除却しました。代執行にかかった費用をどのように回収すればよいでしょうか?
ご回答
代執行に要した費用は、行政代執行法に基づく代執行の場合、国税滞納処分の例により徴収することができるため、民事訴訟を経ることなく、直ちに費用を回収することができます。
No.20
ご質問
空き家・空き地に見知らぬ第三者が勝手に入り込み、占有されて困っています。占有者に明け渡してもらいたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。また、空き家を相続した場合に、知らない第三者がその空き家を占有しているような場合についてはどうでしょうか?
ご回答
無断の占有者に対しては、不動産の所有権に基づいて、当該土地建物の明け渡しを請求することが可能です。この所有権に基づく返還請求権を行使するためには、当該不動産を所有していること、および、当該不動産が占有されていることを主張立証しなければなりません。
No.21
ご質問
親が亡くなり、遺産としての空き家がありますが、今後住む予定がありません。どのように対応したらいいでしょうか?
ご回答
財産として空き家が不要であり、相続財産の中に他に見るべき資産がないのであれば、相続放棄の手続きによって空き家の相続を逃れる方法があります。また、他の相続人の中で空き家を相続財産として取得する者がいればそのものに取得させるとか、第三者に売却して売却代金を分ける方法もあります。
No.22
ご質問
空き家を所有しているのですが、高齢のために空き家を十分に管理することができていません。これを解体したり、売却したりして処分するという方法も考えられるところですが、このまま空き家として所有し管理していくとした場合、どのような法的手続きが考えられるでしょうか?
ご回答
所有者本人が、空き家・空き地等の財産を管理していくことが困難であれば、いわゆる財産管理委託契約を締結し、これを第三者に対して委託するという方法も考えられます。
No.23
ご質問
空き家が原因で火災が発生し、近隣宅まで類焼してしまいました。このような場合、空き家の所有者は責任を負わなければならないのでしょうか?
ご回答
空き家から被害が発生したことが明らかである場合、空き家の所有者は、民法717条1項の土地工作物責任、または、民法709条の責任を負う可能性があります。もっとも、当該被害が火災によって生じた場合には、当該火災の発生について重大な過失がない限りは、類焼部分についての損害を免れる可能性があります。もっとも、当該被害が火災によって生じた場合には、当該火災の発生について重大な過失がない限りは、類焼部分についての損害を免れる可能性があります。
また、このような災害が発生する前に、空き家所有者は空き家の管理を行って災害の発生を予防するように努めることが重要です。
ページトップへ戻る